共有不動産のトラブル解決法
主催:一般社団法人千代田実務パートナーズ
開催日: 2021年7月8日(木)13:00~16:30 (受付12:30から)
講師:及川健一郎氏(弁護士)
参加費:1名 20,000円 追加1名 17,000円(テキスト・消費税込)
会場:連合会館2階 201号室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
開催日: 2021年7月8日(木)13:00~16:30 (受付12:30から)
講師:及川健一郎氏(弁護士)
参加費:1名 20,000円 追加1名 17,000円(テキスト・消費税込)
会場:連合会館2階 201号室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
<講座のポイント>
共有不動産は、その利用や処分を巡って、共有者間で意見が対立して紛争になることがあります。いざ共有不動産を売却したり、賃貸したりすることができた場合でも、権利関係が複雑になってしまい、契約の変更や解除の手続きが煩雑になる等の問題も生じます。
そのため、共有不動産については、いかにして、共有者間の利害をうまく調整するか、共有関係を解消するかといったことに悩まされることがあります。しかし、一方で、私道の利用権を確保することや、税務上の特例措置を受けるために、あえて不動産を共有にした方がよい場合もあります。
本セミナーでは、不動産業界で著名な立川正雄弁護士(立川・及川法律事務所)のパートナー弁護士である及川健一郎弁護士が、 私道の共有、共有不動産の売買・賃貸、相続と共有の問題や、それらの取引にまつわる税務の問題等についての具体的な事例を挙げて、共有を巡るトラブルを解決するために必要なものの考え方・利用できる手段・制度を解説します。
共有不動産は、その利用や処分を巡って、共有者間で意見が対立して紛争になることがあります。いざ共有不動産を売却したり、賃貸したりすることができた場合でも、権利関係が複雑になってしまい、契約の変更や解除の手続きが煩雑になる等の問題も生じます。
そのため、共有不動産については、いかにして、共有者間の利害をうまく調整するか、共有関係を解消するかといったことに悩まされることがあります。しかし、一方で、私道の利用権を確保することや、税務上の特例措置を受けるために、あえて不動産を共有にした方がよい場合もあります。
本セミナーでは、不動産業界で著名な立川正雄弁護士(立川・及川法律事務所)のパートナー弁護士である及川健一郎弁護士が、 私道の共有、共有不動産の売買・賃貸、相続と共有の問題や、それらの取引にまつわる税務の問題等についての具体的な事例を挙げて、共有を巡るトラブルを解決するために必要なものの考え方・利用できる手段・制度を解説します。
第1章 共有の基礎知識
第1節 共有者の利用権
共有物を共有者の一人が勝手に単独で使用している場合に、排除できるか?
第2節 共有の形態
共有・総有・合有・遺産共有の違い
第3節 共有不動産の管理・利用・処分
共有者が一人でできる保存行為、多数決で行う管理行為、全員で行う処分行為の違いは?
第4節 特殊な共有持分の移転
共有者の一人が共有持分を放棄したらどうなる?
第2章 共有不動産の売買
共有土地について、共有者の一人が勝手に土地全部の持分を売却する売買契約を締結したらどうなる?
第3章 共有土地の境界確定
第1節 共有土地の境界確定
共有の土地の境界確定手続は、過半数の共有者の意向で処理できる?
第2節 隣接地の共有者の一部が行方不明の場合
隣接する共有土地の共有者の一人が行方不明で、境界確認の印鑑がもらえない。どうしたら境界確定ができるか?
第4章 共有私道のトラブル対処法
第1節 共有私道の通行権
共有私道の持分を取得することの意義。共有持分5分の1を有する共有者と、100分の1しか有しない共有者とで、
通行権の内容が変わるか?
第2節 共有私道のライフラインの引込・接続工事
ライフラインの引き込みに応じない共有者がいる場合の対処。
第3節 共有私道の管理(協定書の作成)
共有私道の維持管理・利用についてどのようなルールを定めたらよいか(文例)。
第5章 相続と共有関係
第1節 遺産の分割方法と共有
不動産である遺産の分割方法にはどのような方法があるか?
それぞれのメリット・デメリットは?
第2節 相続分を超える持分の処分と対抗要件
遺言である土地の6分の1の共有持分しか取得しなかった相続人が、遺言を無視して、法定相続分である4分の1の持分を
第三者に売却して、共有持分の移転登記を行ったらどうなる?
第3節 共有関係による相続が望ましい場合(空き家売却の特例)
あえて共有で相続することで、税務上の特例を有利に適用できる場合があるか?
第1節 共有者の利用権
共有物を共有者の一人が勝手に単独で使用している場合に、排除できるか?
第2節 共有の形態
共有・総有・合有・遺産共有の違い
第3節 共有不動産の管理・利用・処分
共有者が一人でできる保存行為、多数決で行う管理行為、全員で行う処分行為の違いは?
第4節 特殊な共有持分の移転
共有者の一人が共有持分を放棄したらどうなる?
第2章 共有不動産の売買
共有土地について、共有者の一人が勝手に土地全部の持分を売却する売買契約を締結したらどうなる?
第3章 共有土地の境界確定
第1節 共有土地の境界確定
共有の土地の境界確定手続は、過半数の共有者の意向で処理できる?
第2節 隣接地の共有者の一部が行方不明の場合
隣接する共有土地の共有者の一人が行方不明で、境界確認の印鑑がもらえない。どうしたら境界確定ができるか?
第4章 共有私道のトラブル対処法
第1節 共有私道の通行権
共有私道の持分を取得することの意義。共有持分5分の1を有する共有者と、100分の1しか有しない共有者とで、
通行権の内容が変わるか?
第2節 共有私道のライフラインの引込・接続工事
ライフラインの引き込みに応じない共有者がいる場合の対処。
第3節 共有私道の管理(協定書の作成)
共有私道の維持管理・利用についてどのようなルールを定めたらよいか(文例)。
第5章 相続と共有関係
第1節 遺産の分割方法と共有
不動産である遺産の分割方法にはどのような方法があるか?
それぞれのメリット・デメリットは?
第2節 相続分を超える持分の処分と対抗要件
遺言である土地の6分の1の共有持分しか取得しなかった相続人が、遺言を無視して、法定相続分である4分の1の持分を
第三者に売却して、共有持分の移転登記を行ったらどうなる?
第3節 共有関係による相続が望ましい場合(空き家売却の特例)
あえて共有で相続することで、税務上の特例を有利に適用できる場合があるか?
●講師プロフィール
及川 健一郎氏 弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所属 早稲田大学法学部卒 H13.10 弁護士登録、立川法律事務所(現・立川・及川・野竹法律事務所)入所 H19.1 日本マンション学会学会員 H20.4 厚木市法令順守審査会委員長(H26.3まで) H24.4 神奈川県弁護士会不動産法研究会幹事(現職) H24.11 横浜市木造住宅耐震施策関係事業に関する検討委員会委員(現職) H26.1 横浜地方法務局筆界調査委員(現職) H26.4 神奈川県建設工事紛争審査会委員(現職) |
【専門分野】 宅地建物取引業関係の指導・紛争処理 建築紛争処理 土地開発関係の法務 不動産売買・賃貸の法務 区分所有法関係の法務 会社関係の法務 倒産・再生事件(破産・民事再生・会社更生) |
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