賃貸住宅管理適正化法の理解と対処法 ~一般管理業者への規制に対する実務対応~
主催:一般社団法人千代田実務パートナーズ
開催日: 2021年7月20日(火)13:00~16:30(受付12:30から)
講師:立川正雄 氏 (弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長)
参加費:1講座参加1名20,000円 /(追加1名)17,000円(消費税・テキスト代・資料代含まれています)
会場:連合会館 2階 201会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
開催日: 2021年7月20日(火)13:00~16:30(受付12:30から)
講師:立川正雄 氏 (弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長)
参加費:1講座参加1名20,000円 /(追加1名)17,000円(消費税・テキスト代・資料代含まれています)
会場:連合会館 2階 201会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
<講座のポイント>
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が6 月15 日に施行されました。これに伴い、国土交通省において適正化法に関する法律の解釈・運用の考え方も大幅に改正され、4 月に運用指針が公表されました。改正のポイントは、
●業務管理者の配置
●管理受託契約締結前の重要事項の説明
● 財産の分別管理
●定期報告
等が上げられますが、これまで登録業者になっていなかった管理業者にとっては、非常に理解・対処が難しいと思われます。また、適正化法では、200 戸以上管理している一般管理業者は、法律で登録が義務づけられ、様々な処理・対応が必要になります。
本講座は、一般管理業者が緊急の対応問題として、規制内容を徹底解説し対応の準備を万全にしていただくこと、適正化法に対する疑問点の解説、適正化法に基づいた貸主に対する重要事項説明書作成のポイントを解説し、一般管理業者の皆様が適正化法を正しく理解していただくための実務セミナーです。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が6 月15 日に施行されました。これに伴い、国土交通省において適正化法に関する法律の解釈・運用の考え方も大幅に改正され、4 月に運用指針が公表されました。改正のポイントは、
●業務管理者の配置
●管理受託契約締結前の重要事項の説明
● 財産の分別管理
●定期報告
等が上げられますが、これまで登録業者になっていなかった管理業者にとっては、非常に理解・対処が難しいと思われます。また、適正化法では、200 戸以上管理している一般管理業者は、法律で登録が義務づけられ、様々な処理・対応が必要になります。
本講座は、一般管理業者が緊急の対応問題として、規制内容を徹底解説し対応の準備を万全にしていただくこと、適正化法に対する疑問点の解説、適正化法に基づいた貸主に対する重要事項説明書作成のポイントを解説し、一般管理業者の皆様が適正化法を正しく理解していただくための実務セミナーです。
<主な内容>
第1章 賃貸住宅管理適正化法の概要
・なぜ、この適正化法が定められることになったのか?
・家賃管理だけしている業者は登録対象?
・管理費はもらっていないが、点検・修繕の取次をしている場合は登録対象?
・家賃管理と修理業者との修理の取次だけをしている場合は登録対象?
・更新業務と退去業務だけしている場合は登録対象?
・サブリース業者が登録対象になることはある?
・この法律は、一般管理業者にどのような義務付けをしているか?
・この法律は、サブリース業者にどのような義務付けをしているか?
・この法律はいつから施行される?
・1年間の登録猶予期間中は分別管理の義務があるの?
・以前の大臣告示の登録制度はどうなるの?
第2章 一般管理に関する規制
・一般管理の業者で登録するとどのような対処が必要か?
・業務管理者になるにはどのような資格が必要か?
・実務経験がないと宅建の宅建士は業務管理者の資格が取れないか?
・賃貸不動産経営管理士は実務経験がなくとも、業務管理者の資格を取れるのか?
・賃貸不動産経営管理士・宅建の取引士の資格がない者、実務経験もない者は、業務管理者の資格を取れないのか?
・一度取った業務管理者の資格は、半永久的か?
・登録申請はいつまでにすればよいのか?
・管理受託契約を締結する前にどのようなものを重要事項として説明すべきか?
・説明方法に決まりはあるか?(口頭の説明・文書の交付・説明者の資格等)
・施行前の管理契約が、施行後更新される場合、重説は必要か?
・IT重説は可能か?
・管理契約にはどのようなものを定めればよいのか?
・重説・管理契約をIT化する場合の注意点
・どのようなことをすると、丸投げ禁止に違反するか?
・サブリース会社は分別管理をしなければならないか?旧制度の準則とどのように違う?
・委託者への定期報告とは何を報告すればよい?
第3章 貸主に対する重説の作成方法
(作成のポイント)
第1章 賃貸住宅管理適正化法の概要
・なぜ、この適正化法が定められることになったのか?
・家賃管理だけしている業者は登録対象?
・管理費はもらっていないが、点検・修繕の取次をしている場合は登録対象?
・家賃管理と修理業者との修理の取次だけをしている場合は登録対象?
・更新業務と退去業務だけしている場合は登録対象?
・サブリース業者が登録対象になることはある?
・この法律は、一般管理業者にどのような義務付けをしているか?
・この法律は、サブリース業者にどのような義務付けをしているか?
・この法律はいつから施行される?
・1年間の登録猶予期間中は分別管理の義務があるの?
・以前の大臣告示の登録制度はどうなるの?
第2章 一般管理に関する規制
・一般管理の業者で登録するとどのような対処が必要か?
・業務管理者になるにはどのような資格が必要か?
・実務経験がないと宅建の宅建士は業務管理者の資格が取れないか?
・賃貸不動産経営管理士は実務経験がなくとも、業務管理者の資格を取れるのか?
・賃貸不動産経営管理士・宅建の取引士の資格がない者、実務経験もない者は、業務管理者の資格を取れないのか?
・一度取った業務管理者の資格は、半永久的か?
・登録申請はいつまでにすればよいのか?
・管理受託契約を締結する前にどのようなものを重要事項として説明すべきか?
・説明方法に決まりはあるか?(口頭の説明・文書の交付・説明者の資格等)
・施行前の管理契約が、施行後更新される場合、重説は必要か?
・IT重説は可能か?
・管理契約にはどのようなものを定めればよいのか?
・重説・管理契約をIT化する場合の注意点
・どのようなことをすると、丸投げ禁止に違反するか?
・サブリース会社は分別管理をしなければならないか?旧制度の準則とどのように違う?
・委託者への定期報告とは何を報告すればよい?
第3章 貸主に対する重説の作成方法
(作成のポイント)
●講師プロフィール
立川正雄氏 弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長
昭和52 年司法試験合格、昭和55 年弁護士開業、平成14 年9月立川法律事務所として現住所地に移転。平成19 年1月立川・及川法律事務所に改称。会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として、再建を果たす。所長・勤務弁護士合計9名を擁する法律事務所を経営。
「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問題」等で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
【 専門分野】
建物取引業関係の指導・紛争/建設業法関係/国土法関係/土地開発関係の法務/不動産関係の税務処理/ビル建築関係の法務/区分所有法関係の法務/会社関係の法務/倒産・再生事件(破産・民事再生・会社更生)
【 顧問先等】
ゼネコン/建設会社/宅建業者/住宅メーカー/一般商事関係/個人地主/信用組合/協同組合/飲食店チェーン
立川正雄氏 弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長
昭和52 年司法試験合格、昭和55 年弁護士開業、平成14 年9月立川法律事務所として現住所地に移転。平成19 年1月立川・及川法律事務所に改称。会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として、再建を果たす。所長・勤務弁護士合計9名を擁する法律事務所を経営。
「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問題」等で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
【 専門分野】
建物取引業関係の指導・紛争/建設業法関係/国土法関係/土地開発関係の法務/不動産関係の税務処理/ビル建築関係の法務/区分所有法関係の法務/会社関係の法務/倒産・再生事件(破産・民事再生・会社更生)
【 顧問先等】
ゼネコン/建設会社/宅建業者/住宅メーカー/一般商事関係/個人地主/信用組合/協同組合/飲食店チェーン