駐車場事業の注意点と実務対応~駐車場・コインパーキングのトラブル処理~
主催:一般社団法人千代田実務パートナーズ
開催日: 2021年8月19日(木)13:00~16:30(受付12:30から)
講師:立川正雄 氏 (弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長)
参加費:1講座参加1名20,000円 /(追加1名)17,000円(消費税・テキスト代・資料代含まれています)
会場:連合会館 2階 201会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
開催日: 2021年8月19日(木)13:00~16:30(受付12:30から)
講師:立川正雄 氏 (弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長)
参加費:1講座参加1名20,000円 /(追加1名)17,000円(消費税・テキスト代・資料代含まれています)
会場:連合会館 2階 201会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
<講座のポイント>
駐車場経営における無断駐車・契約違反駐車は大きな問題です。コインパークがこの十数年年で広く普及し、その設置箇所が多くなるにつれ、契約違反車両もまた多く見受けられるようになりました。
本セミナーでは、駐車場事業に関する問題を総合的に、また、駐車場に関する民法改正、事例研究として、駐車場・コインパーキングのトラブル処理の仕方、消費者契約法との関連の面からも徹底解説いたします。駐車場事業の現場で様々な問題に直面している宅建業者の皆さま、駐車場事業の経営者・管理者の皆さまが、日頃の業務の中で抱く疑問を解決する一助としてください。
駐車場経営における無断駐車・契約違反駐車は大きな問題です。コインパークがこの十数年年で広く普及し、その設置箇所が多くなるにつれ、契約違反車両もまた多く見受けられるようになりました。
本セミナーでは、駐車場事業に関する問題を総合的に、また、駐車場に関する民法改正、事例研究として、駐車場・コインパーキングのトラブル処理の仕方、消費者契約法との関連の面からも徹底解説いたします。駐車場事業の現場で様々な問題に直面している宅建業者の皆さま、駐車場事業の経営者・管理者の皆さまが、日頃の業務の中で抱く疑問を解決する一助としてください。
<主な内容>
第1章 駐車場・コインパーキングの需要拡大の背景
・コロナの影響は?
・土地利用としての駐車場・コインパーキングのメリット・デメリット
第2章 駐車場利用契約の法的性質
・土地の賃貸? 寄託契約?
第3章 国交省のコインパーキングの放置自動車の処理方法
・自助売却とは?
・本当に裁判手続でできる?
第4章 無断駐車車両の撤去の基礎知識
・青空駐車場の無断(放置)駐車車両を撤去するため所有者はどのように調べればいいか?
・軽自動車の所有者の確認方法
第5章 駐車場に関連する民法改正
・立体駐車場用地の賃貸に借地借家法の適用があるか?
・立体駐車場用地を借りる側と貸す側の注意
・建設機械置場で土地を30 年借りられる?
・一般駐車場の貸主の地位を、駐車場用地の買主が当然引き継げるか?
第6章 【事例研究】駐車場・コインパーキングのトラブル処理
・所有者と連絡が取れるが駐車料を支払わない場合(解除通知の必要性)
・放置自動車がオートローンの担保で信販会社の所有名義になっていた場合
・コインパーキングにおける長期放置車両の移動
第7章 消費者契約法
・消費者団体がコインパーキング運営管理業者に駐車場約款の差し止め請求をした事案
・「当駐車場における盗難・事故について貸主の負う損害賠償責任は、30 万円を限度とします。」という約款
第1章 駐車場・コインパーキングの需要拡大の背景
・コロナの影響は?
・土地利用としての駐車場・コインパーキングのメリット・デメリット
第2章 駐車場利用契約の法的性質
・土地の賃貸? 寄託契約?
第3章 国交省のコインパーキングの放置自動車の処理方法
・自助売却とは?
・本当に裁判手続でできる?
第4章 無断駐車車両の撤去の基礎知識
・青空駐車場の無断(放置)駐車車両を撤去するため所有者はどのように調べればいいか?
・軽自動車の所有者の確認方法
第5章 駐車場に関連する民法改正
・立体駐車場用地の賃貸に借地借家法の適用があるか?
・立体駐車場用地を借りる側と貸す側の注意
・建設機械置場で土地を30 年借りられる?
・一般駐車場の貸主の地位を、駐車場用地の買主が当然引き継げるか?
第6章 【事例研究】駐車場・コインパーキングのトラブル処理
・所有者と連絡が取れるが駐車料を支払わない場合(解除通知の必要性)
・放置自動車がオートローンの担保で信販会社の所有名義になっていた場合
・コインパーキングにおける長期放置車両の移動
第7章 消費者契約法
・消費者団体がコインパーキング運営管理業者に駐車場約款の差し止め請求をした事案
・「当駐車場における盗難・事故について貸主の負う損害賠償責任は、30 万円を限度とします。」という約款
●講師プロフィール
立川正雄氏 弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長
昭和52 年司法試験合格、昭和55 年弁護士開業、平成14 年9月立川法律事務所として現住所地に移転。平成19 年1月立川・及川法律事務所に改称。会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として、再建を果たす。所長・勤務弁護士合計9名を擁する法律事務所を経営。
「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問題」等で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
【 専門分野】
建物取引業関係の指導・紛争/建設業法関係/国土法関係/土地開発関係の法務/不動産関係の税務処理/ビル建築関係の法務/区分所有法関係の法務/会社関係の法務/倒産・再生事件(破産・民事再生・会社更生)
【 顧問先等】
ゼネコン/建設会社/宅建業者/住宅メーカー/一般商事関係/個人地主/信用組合/協同組合/飲食店チェーン
立川正雄氏 弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長
昭和52 年司法試験合格、昭和55 年弁護士開業、平成14 年9月立川法律事務所として現住所地に移転。平成19 年1月立川・及川法律事務所に改称。会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として、再建を果たす。所長・勤務弁護士合計9名を擁する法律事務所を経営。
「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問題」等で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
【 専門分野】
建物取引業関係の指導・紛争/建設業法関係/国土法関係/土地開発関係の法務/不動産関係の税務処理/ビル建築関係の法務/区分所有法関係の法務/会社関係の法務/倒産・再生事件(破産・民事再生・会社更生)
【 顧問先等】
ゼネコン/建設会社/宅建業者/住宅メーカー/一般商事関係/個人地主/信用組合/協同組合/飲食店チェーン