[売買実務]現場の疑問に答えます シリーズ
中間省略登記に代わる契約様式の実践的使い方
~『 第三者のためにする契約』『買主の地位譲渡』を徹底解説!! ~
主催:一般社団法人千代田実務パートナーズ
開催日: 終了しました 2021年11月11日(木)13:00~17:00(受付12:30から)
講師:立川正雄 氏 (弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長)
参加費:1名20,000円 追加1名18,000円(テキスト代・資料代・消費税込)
会場:連合会館2階 201号室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
開催日: 終了しました 2021年11月11日(木)13:00~17:00(受付12:30から)
講師:立川正雄 氏 (弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長)
参加費:1名20,000円 追加1名18,000円(テキスト代・資料代・消費税込)
会場:連合会館2階 201号室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
<講座のポイント>
登記法改正により実務上中間省略登記はできないとされていますが、二つの手法により中間省略登記は実質的に解禁されています。それが「第三者のためにする契約」と「買主の地位譲渡」です。本セミナーは売買仲介実務にとって必要不可欠なこの二つの手法について、改正された民法を踏まえて徹底解説。資料の「第三者のためにする契約・土地売買契約書」「地位売買契約書」等の逐条解説による実務に即した実践的な使い方、自身で出来る中間省略登記ついてレクチャーします。
登記法改正により実務上中間省略登記はできないとされていますが、二つの手法により中間省略登記は実質的に解禁されています。それが「第三者のためにする契約」と「買主の地位譲渡」です。本セミナーは売買仲介実務にとって必要不可欠なこの二つの手法について、改正された民法を踏まえて徹底解説。資料の「第三者のためにする契約・土地売買契約書」「地位売買契約書」等の逐条解説による実務に即した実践的な使い方、自身で出来る中間省略登記ついてレクチャーします。
<主な内容>
◎中間省略登記総論
中間省略登記とは
中間省略登記はなぜ問題視されたか
中間省略登記のメリット
中間省略登記は以前はどのような場合に利用されたか
中間省略登記はなぜできなくなったのか
中間省略登記は民法上有効か
◎中間省略登記の実質的解禁
中間省略登記の実質的解禁
中間省略登記の実質的解禁のための二つの方法
二つの方法による登記は法務局が認めるか
◎第三者のためにする契約/第三者のためにする契約についての民法の改正
第三者のためにする契約で売買契約をするときの注意点
典型的な第三者のためにする契約(代金は買主が払う)のためには、契約書の中にどのような約定を定めればいいか
「代金は買主が払わず、買主が指定する者(受益者)が元の売主(所有者)に代金を払って土地所有権を取得する」旨の
契約条項はつくれないのか
「第三者のためにする契約では中間者(乙)と転売先の所有権取得者(丙)との間の法律関係はどうなる
第三者のためにする契約で売買契約をするときの登記原因証明情報の作り方
民法第537 条(第三者のためにする契約)、538 条(第三者の権利の確定)の改正
◎買主の地位譲渡
買主の地位譲渡で売買契約をするときの注意点
買主の地位譲渡で売買契約をするときの登記原因証明情報の作り方
◎代替登記の採用と宅建業の適用
宅建業者である中間者と第三者(受益者・買主の地位譲受人)との契約に宅建業法が適用されるか
国交省が通知で示した中間者と第三者の契約を無名契約とするような場合とは
他人物売買の規制の許容
第三者のためにする契約における瑕疵担保責任
第三者のためにする契約での第三者である受益者に対する瑕疵担保責任
第三者のためにする契約により業者が地主の土地を分譲した場合の宅建業法上の問題
◎第三者のためにする契約を利用した借地権付き建物の譲渡
借地人から第三者のためにする契約による売買契約により借地権付き建物を買取り、これを第三者に取得させる場合には、
地主に払う承諾料は1回で済むか
◎中間省略登記に関連する税務問題
代替登記と不動産取得税
代替登記により中間者が獲得した利益への課税
◆配布資料
第三者のためにする契約・土地売買契約書サンプル3種
受益者指定書/受益者の地位売買契約書
買主の地位譲渡・残代金は地位譲受人が支払い
買主の地位売買契約書(乙・丙間売買)
中間者乙・第三者丙間の業務委託契約書
◎中間省略登記総論
中間省略登記とは
中間省略登記はなぜ問題視されたか
中間省略登記のメリット
中間省略登記は以前はどのような場合に利用されたか
中間省略登記はなぜできなくなったのか
中間省略登記は民法上有効か
◎中間省略登記の実質的解禁
中間省略登記の実質的解禁
中間省略登記の実質的解禁のための二つの方法
二つの方法による登記は法務局が認めるか
◎第三者のためにする契約/第三者のためにする契約についての民法の改正
第三者のためにする契約で売買契約をするときの注意点
典型的な第三者のためにする契約(代金は買主が払う)のためには、契約書の中にどのような約定を定めればいいか
「代金は買主が払わず、買主が指定する者(受益者)が元の売主(所有者)に代金を払って土地所有権を取得する」旨の
契約条項はつくれないのか
「第三者のためにする契約では中間者(乙)と転売先の所有権取得者(丙)との間の法律関係はどうなる
第三者のためにする契約で売買契約をするときの登記原因証明情報の作り方
民法第537 条(第三者のためにする契約)、538 条(第三者の権利の確定)の改正
◎買主の地位譲渡
買主の地位譲渡で売買契約をするときの注意点
買主の地位譲渡で売買契約をするときの登記原因証明情報の作り方
◎代替登記の採用と宅建業の適用
宅建業者である中間者と第三者(受益者・買主の地位譲受人)との契約に宅建業法が適用されるか
国交省が通知で示した中間者と第三者の契約を無名契約とするような場合とは
他人物売買の規制の許容
第三者のためにする契約における瑕疵担保責任
第三者のためにする契約での第三者である受益者に対する瑕疵担保責任
第三者のためにする契約により業者が地主の土地を分譲した場合の宅建業法上の問題
◎第三者のためにする契約を利用した借地権付き建物の譲渡
借地人から第三者のためにする契約による売買契約により借地権付き建物を買取り、これを第三者に取得させる場合には、
地主に払う承諾料は1回で済むか
◎中間省略登記に関連する税務問題
代替登記と不動産取得税
代替登記により中間者が獲得した利益への課税
◆配布資料
第三者のためにする契約・土地売買契約書サンプル3種
受益者指定書/受益者の地位売買契約書
買主の地位譲渡・残代金は地位譲受人が支払い
買主の地位売買契約書(乙・丙間売買)
中間者乙・第三者丙間の業務委託契約書
●講師プロフィール
立川正雄氏 弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長
昭和52 年司法試験合格、昭和55 年弁護士開業、平成14 年9月立川法律事務所として現住所地に移転。平成19 年1月立川・及川法律事務所に改称。会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として、再建を果たす。所長・勤務弁護士合計9名を擁する法律事務所を経営。
「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問題」等で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
【 専門分野】
建物取引業関係の指導・紛争/建設業法関係/国土法関係/土地開発関係の法務/不動産関係の税務処理/ビル建築関係の法務/区分所有法関係の法務/会社関係の法務/倒産・再生事件(破産・民事再生・会社更生)
【 顧問先等】
ゼネコン/建設会社/宅建業者/住宅メーカー/一般商事関係/個人地主/信用組合/協同組合/飲食店チェーン
立川正雄氏 弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長
昭和52 年司法試験合格、昭和55 年弁護士開業、平成14 年9月立川法律事務所として現住所地に移転。平成19 年1月立川・及川法律事務所に改称。会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として、再建を果たす。所長・勤務弁護士合計9名を擁する法律事務所を経営。
「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問題」等で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
【 専門分野】
建物取引業関係の指導・紛争/建設業法関係/国土法関係/土地開発関係の法務/不動産関係の税務処理/ビル建築関係の法務/区分所有法関係の法務/会社関係の法務/倒産・再生事件(破産・民事再生・会社更生)
【 顧問先等】
ゼネコン/建設会社/宅建業者/住宅メーカー/一般商事関係/個人地主/信用組合/協同組合/飲食店チェーン