瑕疵担保(契約不適合)責任の実務対応~改正民法における売買契約書改定のポイント~
主催:一般社団法人千代田実務パートナーズ
開催日: 2022年1月27日(木)13:00~16:30(受付12:30から) Zoomでのオンライン受講可
講師:立川正雄 氏 (弁護士 立川・及川法律事務所 所長)
参加費:1名20,000円 追加1名17,000円(テキスト代・資料代・消費税込)
会場:連合会館 2階 201会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
開催日: 2022年1月27日(木)13:00~16:30(受付12:30から) Zoomでのオンライン受講可
講師:立川正雄 氏 (弁護士 立川・及川法律事務所 所長)
参加費:1名20,000円 追加1名17,000円(テキスト代・資料代・消費税込)
会場:連合会館 2階 201会議室(東京都千代田区神田駿河台3-2-11)
交通:東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」 B3出口(徒歩0分)
東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩5分)
都営地下鉄新宿線「小川町駅」 B3出口 ※(B3出口まで徒歩3分)
JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」 聖橋口(徒歩5分)
<講座のポイント>
売買に関する改正民法で、非常に難解なのが契約不適合(瑕疵担保)関連の契約条項(公簿実測売買・契約不適合責任・契約違反による解除・違約金条項)です。本セミナーは、契約不適合(瑕疵担保)関連の意味、同時に契約書の作り方、実務への対応について詳しく解説します。
売買に関する改正民法で、非常に難解なのが契約不適合(瑕疵担保)関連の契約条項(公簿実測売買・契約不適合責任・契約違反による解除・違約金条項)です。本セミナーは、契約不適合(瑕疵担保)関連の意味、同時に契約書の作り方、実務への対応について詳しく解説します。
<主な内容>
第1章 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
○契約不適合(瑕疵担保)改正
・改正民法が契約不適合責任に変わったことで、影響を受ける売買契約書の契約条項とは?
・改正前の瑕疵担保の考え方
・契約不適合と瑕疵担保の考え方とはどのように違うのか?
○契約不適合責任の権利行使の期間制限
・瑕疵担保とどこが違う? なぜ変更された?
○商法の目的物検査義務および適時通知義務
・商法の目的物検査義務は残るので、日常の業務で注意すべき特約とは?
○改正民法の契約不適合責任を変更する特約は有効か?
○知って告げざりし契約不適合(瑕疵)とは?
・契約条文にどのように入れるか? 入れる実務上の意味?
○宅建業法40 条(契約不適合特約制限)の改正
・業者が売主だと、公簿売買・実測売買はできなくなる?
○品確法の適用がある場合
・改正民法で瑕疵が「契約不適合」に変わったのに、品確法では民法改正後も「瑕疵」が使われるのはなぜか?
・新築建売の売買契約書の契約不適合責任条項はどう作ればよいのか?
○履行確保法の特約
・新築建売の売買契約書の履行確保法の特約はどう作ればよいのか?
第2章 債務不履行解除と損害賠償(違約金)
・契約違反(例えば、売主が移転登記をしない、買主が残代金を払わないこと)による解除と違約金(売買代金の20%)を
契約不適合責任に適用できないのはなぜか?
第1章 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
○契約不適合(瑕疵担保)改正
・改正民法が契約不適合責任に変わったことで、影響を受ける売買契約書の契約条項とは?
・改正前の瑕疵担保の考え方
・契約不適合と瑕疵担保の考え方とはどのように違うのか?
○契約不適合責任の権利行使の期間制限
・瑕疵担保とどこが違う? なぜ変更された?
○商法の目的物検査義務および適時通知義務
・商法の目的物検査義務は残るので、日常の業務で注意すべき特約とは?
○改正民法の契約不適合責任を変更する特約は有効か?
○知って告げざりし契約不適合(瑕疵)とは?
・契約条文にどのように入れるか? 入れる実務上の意味?
○宅建業法40 条(契約不適合特約制限)の改正
・業者が売主だと、公簿売買・実測売買はできなくなる?
○品確法の適用がある場合
・改正民法で瑕疵が「契約不適合」に変わったのに、品確法では民法改正後も「瑕疵」が使われるのはなぜか?
・新築建売の売買契約書の契約不適合責任条項はどう作ればよいのか?
○履行確保法の特約
・新築建売の売買契約書の履行確保法の特約はどう作ればよいのか?
第2章 債務不履行解除と損害賠償(違約金)
・契約違反(例えば、売主が移転登記をしない、買主が残代金を払わないこと)による解除と違約金(売買代金の20%)を
契約不適合責任に適用できないのはなぜか?
●講師プロフィール
立川正雄氏 弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長
昭和52 年司法試験合格、昭和55 年弁護士開業、平成14 年9月立川法律事務所として現住所地に移転。平成19 年1月立川・及川法律事務所に改称。会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として、再建を果たす。所長・勤務弁護士合計9名を擁する法律事務所を経営。
「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問題」等で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
【 専門分野】
建物取引業関係の指導・紛争/建設業法関係/国土法関係/土地開発関係の法務/不動産関係の税務処理/ビル建築関係の法務/区分所有法関係の法務/会社関係の法務/倒産・再生事件(破産・民事再生・会社更生)
【 顧問先等】
ゼネコン/建設会社/宅建業者/住宅メーカー/一般商事関係/個人地主/信用組合/協同組合/飲食店チェーン
立川正雄氏 弁護士 立川・及川・野竹法律事務所 所長
昭和52 年司法試験合格、昭和55 年弁護士開業、平成14 年9月立川法律事務所として現住所地に移転。平成19 年1月立川・及川法律事務所に改称。会社法務・開発・建築・不動産法務・倒産法務を専門分野とする。最近では、ゴルフ場の清川カントリークラブの更生管財人として、再建を果たす。所長・勤務弁護士合計9名を擁する法律事務所を経営。
「請負契約の諸問題」「個人情報保護法と実務の対応」「不動産仲介の諸問題」等で講演会を行い、「入居と退去の法務」「担保不動産売買仲介の実務」「賃貸管理業務規定・契約書式監修」等の著書がある。
【 専門分野】
建物取引業関係の指導・紛争/建設業法関係/国土法関係/土地開発関係の法務/不動産関係の税務処理/ビル建築関係の法務/区分所有法関係の法務/会社関係の法務/倒産・再生事件(破産・民事再生・会社更生)
【 顧問先等】
ゼネコン/建設会社/宅建業者/住宅メーカー/一般商事関係/個人地主/信用組合/協同組合/飲食店チェーン
参加申込フォーム⇒
【会場参加の場合】お申し込み後、即日受講票、会場地図、請求書を郵送させていただきます。開催日前日までに受講料のお支払いをお願いいたします。
【オンライン参加の場合】お申し込み後、即日請求書を郵便またはメールで送らせていただきますので開催日1週間前までに受講料のお支払いをお願いいたします。ご入金確認後、テキストを郵送、ZoomURLをメールでお知らせいたします。
【オンライン参加の場合】お申し込み後、即日請求書を郵便またはメールで送らせていただきますので開催日1週間前までに受講料のお支払いをお願いいたします。ご入金確認後、テキストを郵送、ZoomURLをメールでお知らせいたします。